古家を売る5つの方法と注意点! 3.古い家を売る手順
豆知識2025.05.20
古家を売る5つの方法と注意点! 3.古い家を売る手順
はじめに
古くなった家を売りたいけれど、「なかなか売れないのでは…」と不安に思っていませんか?
築年数の経った家は、新築や築浅物件に比べて買い手が見つかりにくく、売却のハードルが高くなりがちです。
ですが、ポイントを押さえて計画的に進めれば、古い家でもしっかりと売却につなげることができます。
この記事では、古い家をスムーズに売るための具体的な手順や注意点、税金の基礎知識まで、わかりやすく解説します。
失敗を防ぎ、納得のいく売却を目指すためにも、ぜひ最後までチェックしてみてください。
[目次]
3.古い家を放置するリスクと危険性
「古い家は売れないだろう」と考えて、放置してしまう方もいるかもしれません。しかし、古い家を放置してしまうと、次のようなリスクや危険性が生じます。
3-1.固定資産税が6倍になる可能性がある
古い家を管理せずに空き家のまま放置しておくと、固定資産税の特例措置を受けられなくなり、税負担が増加する恐れがあります。
さらに、罰則が適用される場合もあるため、注意が必要です。
この問題の根拠となるのは、2015年(平成27年)施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。この法律では、空き家を以下のように定義しています。
空き家がこの法律に基づいて「特定空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなることがあり、
これにより税負担が増えるだけでなく、適切に管理されていない場合には罰金などの罰則も科せられる可能性があります。
したがって、空き家を放置せず、適切な管理や処分を行うことが重要です。
空家等とは、居住やその他の使用がなされていない建物やその敷地を指します。そして、特定空き家等とは、以下のような状態の空き家を指します。
- 倒壊等の危険がある状態
- 衛生上有害となる恐れがある状態
- 景観を著しく損なっている状態
- その他、周辺の生活環境を守るために放置が不適切と認められる状態
このような特定空き家に対して、自治体は所有者に対して、除却や修繕、立木竹の伐採など必要な措置を取るように助言や指導、さらには勧告や命令ができます。
もし、特定空き家の所有者がこれらの助言や指導に従わず、勧告を無視した場合、住宅用地特例という固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。
住宅用地特例は、居住用の住宅が建っている土地に対して、固定資産税を軽減する措置です。
つまり、特定空き家に指定され、さらに勧告を無視すると、住宅用地特例が解除され、固定資産税が3~6倍に増加する可能性があります。
このため、空き家を放置せず、適切に管理や処分することが重要です。
特定空き家に指定された場合、勧告に従わないと、行政から最大50万円以下の罰金が科される恐れがあります。このため、空き家を放置せず、早急に行政の指導に従うことが重要です。
速やかに対応し、必要な修繕や除却などの措置を取ることで、罰則を避け、税負担の増加を防ぐことができます。
また、固定資産税の評価額は、その物件が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)が決定します。この評価額を基に税金が算出されるため、正確な評価額を把握することも大切です。
特定空き家に指定されると税金や罰則のリスクが増えるため、所有している物件がそのような状態にならないよう、適切に管理することが重要です。
3-2.倒壊や老朽化の危険性がある
古い家を空き家のまま放置すると、さまざまな保安上の危険を招く可能性があります。具体的には以下のようなリスクがあります:
- 建物の倒壊や屋根や壁の落下:老朽化した建物は、風や地震で倒壊する危険があります。
- 浄化槽や排水の放置:浄化槽が破損すると、汚物の流出や臭気が発生し、衛生面で大きな問題を引き起こす可能性があります。
- ゴミの放置や不法投棄:放置された家にゴミがたまり、臭気やねずみ、ハエの発生など、衛生環境が悪化します。
- 雑草や立木の生い茂り:草や枝が道路にはみ出すと、歩行者の通行を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなりえます。
- 野生動物の棲みつき:放置された家に野生動物が巣を作ることがあり、これもまた安全に悪影響を与えます。
さらに、建物の倒壊や火災により他者に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われることがあります。
放置された空き家が原因で他者に危害を加えた場合、法的な責任を負うリスクが高くなるため、注意が必要です。
そのため、空き家の管理は非常に重要であり、適切な措置を講じることが地域の安全や環境保全にも繋がります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
不動産売却ご相談はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/contact
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
縁不動産では、まだまだ売却不動産を募集しています。
今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。
縁不動産にて迅速に対応させていただきます。
春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。
お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。
当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03