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【空き家や瑕疵物件の売却】

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ゴミや残置物の撤去もおまかせください!
【空き家や瑕疵物件の売却】

ゴミや残置物の撤去もおまかせください!【空き家や瑕疵物件の売却】

トラブルを抱えた空き家は、売却が難しくなりがちです。よく不動産会社が嫌がる物件としては、瑕疵物件、再建築深物件、ゴミ屋敷、底地、共有持分などが挙げられます。なぜ嫌がるか理由が分かれば、適切に対策しやすくなるでしょう。そこでこちらでは、春日部市・松伏町・杉戸町・宮代町で不動産売却を手がける「縁不動産」が、空き家を放置するデメリットや危険性とともに当社のサポート方法などをご紹介します。

なかなか売れない空き家・瑕疵物件…こんなお悩みはありませんか?

いろいろ問題のある物件について多く聞かれるお悩みは、次の通りです。

  • 親から古い家を相続したところ、長く放置していたためかゴミ屋敷になっていました。自宅からは遠い場所にあり処分したいと考え、一度は不動産屋に売却できないか問い合わせましたが物件の現状を伝えると断られてしまいました。
  • 長年にわたり誰も住んでいない空き家を、きれいな更地に変えてから土地として売りたいと考えています。ただ問題は、敷地内に伸びた大木です。そのままでは邪魔になるため建物と一緒に除去したいのですが、予算的な余裕がありません。
  • 以前に、夫婦の共有名義で土地を購入しました。離婚後は双方とも必要なくなるため、売却したいと考えています。ただ不動産会社に詳しく話を聞いたところ、一方の個人所有でなく共有持分の物件と分かると難色を示されました。
  • かつての住まいを処分する際、少しでも早く売却するため建物の解体を済ませ更地にしました。土地そのものは、住居を建てられるだけの面積があります。とはいえ広い道路に面していないため再建築不可物件に該当し、なかなか売れません。

なぜ不動産会社は上記の物件を嫌がるのか?

CASE1 ゴミ屋敷・残置物が多い場合

CASE1 ゴミ屋敷・残置物が多い場合

売却物件に不用品が残っていると見た目はよくないため、通常、不動産会社や買主様に好印象を与えられないといわれています。空き家買取なら残置物の処分を不動産会社に任せられますが、購入希望者買取型であれば撤去費用は売主様の負担です。ただ資金繰りが厳しくても放置すると放火トラブルなどを招く危険性があり、査定評価を上げるためにも早めに処分しておくほうが得策です。

残置物はそのままでOK!縁不動産なら遺品整理からゴミ撤去まで対応可能

日々の生活が忙しい場合、そのまま不用品を残しても当社なら大丈夫です。長く放置された空き家の遺品整理からゴミ屋敷になってしまった物件のゴミ撤去まで幅広いケースに対応できます。敷地内に大量の不用品があり売却可能か不安に感じられる時も、当社は喜んでサポートします。

CASE2 敷地内に大木や雑木林などがある場合

CASE2 敷地内に大木や雑木林などがある場合

撤去に手間のかかる植物も、物件売却を難しくする要因です。実際、不動産会社で相談があったケースを見ると、敷地内の大木や雑木林が問題になっています。落葉樹が生い茂ると大量の落ち葉に悩まされ、再利用しづらく買主様は見つかりにくい傾向です。そのまま放置すると撤去作業の面倒は多くなり作業中にケガする恐れもあるため、早く確実に売却したい時は専門業者に撤去を頼むと安全です。

お客様の手間無し!大木撤去工事まですべておまかせください

売却物件の敷地内に大木や雑木林があり買主様が見つからない場合、面倒な撤去作業は当店にお任せください。地面に積もった落ち葉の清掃から大木を除去する工事まで、すべて承る所存です。いずれも余計な時間やコストはかけず、速やかに進められると自負しています。

CASE3 共有持分・共有名義の場合
共有持分・共有名義とは?

共有持分・共有名義とは?

共有持分は、ひとつの物件を複数人が共有するとき各々に配分される所有権の割合を指します。夫婦で半分ずつ共有する場合、それぞれが所有する1/2の割合が対象物件における共有持分です。また共有名義は、同一物件の所有権がある共有者を意味します。

共有持分で懸念される主なデメリットは、対象物件を売却するとき共有者の承諾が欠かせない点です。夫婦共有の場合、離婚時に処分したくても単独では決められません。共有名義の誰かが亡くなると相続対象になり、遺産分割は面倒になる場合があります。また名義人が贈与すると贈与税がかかり、受取人の負担が発生するケースも見られます。

離婚などによる売却相談もおまかせください

離婚や遺産相続で共有持分の問題が起きた際、売却相談は当社にお任せください。地域密着型のため大手と異なりフットワークが軽く、さまざまなトラブルを速やかに解決へ導ける特徴があります。ご来店が面倒でも訪問・LINE・電話で対応し、最適なプランの提案を心がけています。

CASE4 再建築不可の場合
そのままでは売れない?再建築不可の土地とは

そのままでは売れない?再建築不可の土地とは

再建築不可の土地は、敷地内に新しい建物などを再建できない不動産です。現行の建築基準法によると、建物を建てる物件は幅4メートルの道路に2メートル以上は接することが必要と定められています。この要件を満たせないと、更地であっても法律上の規定にもとづき家屋などは再建できません。

再建築不可物件は、あまり資産価値の高くないケースが多く見られます。住宅用地の特例が適用されると、土地の固定資産税は軽くなります。これらの条件が重なれば、大きなコスト負担は感じないかもしれません。

ただ空き家のまま放置すると、たいてい傷みは進みます。倒壊の恐れがあるなどの理由で自治体から特定空き家に認定されると、上記の特例は受けられず大きなデメリットです。

縁不動産なら士業とのネットワークで法的なサポートも可能です

縁不動産なら士業とのネットワークで法的なサポートも可能です

不動産が再建築不可物件に該当する場合など、当社は法律方面で力になれます。税理士や司法書士から測量士や土地家屋調査士まで多彩な士業とつながりがあり、いろいろな形で支援できます。法的な問題で物件売却が難しくなった際は、お気軽にご相談ください。

空き家の特例控除のご紹介

空き家の特例控除とは

相続などで取得した空き家を譲渡すると、その収入から3000万円の特別控除を受けられる場合があります。適用条件は、「被相続人が一人暮らしであった」「昭和56年5月31日以前に建築」「相続後に空き家のまま譲渡」「令和元年4月1日の譲渡からは相続の直前に被相続人が老人ホームに入居していたときも適用可」の4つです。

特殊清掃・遺品整理サービスについて

特殊清掃・遺品整理サービスについて

特殊清掃は、具体的な作業の進め方や実施する場面が遺品整理との大きく違います。遺品整理は、主に故人の所有物を整理します。それに対し特殊清掃は、専用の道具類を用いながら作業を進める方法です。遺品整理でも必要があれば部屋の汚れを落としますが、特殊清掃は高齢者の孤独死など物理的あるいは心理的な理由で通常の清掃作業が難しいときに実施されます。

縁不動産なら、片方、両方をおまかせいただけます。

縁不動産なら、片方、両方をおまかせいただけます。

当社は、いずれか一方または両方のサービスをお引き受けできる体制です。お客様が「遺品だけ整理し、残りは処分してほしい」と望まれても、問題ありません。ご要望があれば特殊清掃までお任せいただけるので、早めに処分したい物件も多くの手間をかけず売却できます。

遺品整理・解体工事の料金目安

遺品整理の料金目安

※金額は目安となります。

1K 22,000円~
2DK 110,000円~
3LDK 198,000円~
解体工事料金表

※金額は目安となります。残置物等の処分は下記料金内には含まれません。
※建物とは関係ない地中埋設物は別途料金がかかる場合がございます。
※アスベスト調査後、含有が確認できた場合は別途お見積もりとなります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

品名 広さ 解体費用 運搬処分費用
木造解体工事 1坪 15,000円~ 18,000円~
鉄骨造解体工事 1坪 18,000円~ 16000円~
鉄筋コンクリート造解体工事(RC) 1坪 24,000円~ 35000円~

※表は左右にスクロールして確認することができます。

品名 広さ 単価 備考(処分費・運搬費含む)
庭木伐採 1m²~ 8,000円 高木の場合要相談
庭石・石垣 1m²~ 20,000円
土間コンクリート
(厚み5cmの場合)
1m²~ 3,500円 鉄骨あり
1m²~ 2,500円 鉄骨なし
コンクリートブロック塀 機械 3,000円
手作業 3,500円
フェンス 1m²~ 1,200円
足場・防音シート設置・撤去工事 1m²~ 600円~ 施工状況により上下あります。
重機回送費及び経費 一式 70,000円~ 現場場所により上下あります。
建物アスベスト調査費用 一式 80,000円

大木の撤去から遺品整理までトータルサポート!

大木の撤去から遺品整理までトータルサポート!

当社は、お客様に寄り添う業務スタイルが特徴的です。売上第一の大手と異なり、大木の撤去工事から遺品整理まで多岐にわたるニーズをトータルでサポートします。法的な問題のあるケースなども親身にお話を伺い、常に早期の物件売却を目指すので安心です。