空き家売却の3000万円特別控除について!解説6選! ”第6選”

空き家売却の3000万円特別控除について!解説6選! ”第6選”

豆知識2023.04.16

空き家売却の3000万円特別控除について!解説6選! ”第6選”

空き家売却の3000万円特別控除について!

 

~はじめに~

相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。

これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、要件を満たすのであれば是非活用したいものです。

ただし、要件が非常に厳しいため、事前に注意深く確認が必要です。

非常に難しい書き方となっているため、適用要件しっかりと確認をする必要があります。

※最初の内容は、とても細かく難しいので読み飛ばしてもらってかまいません。後ほど、易しく要件を解説していますので、そこを読んでください。

6. 特別控除を使うためには各種専門家の連携が必要不可欠

 

要件を満たしていそうだったとして、どういった手順で空き家を売却に進めていけばいいのでしょうか?

適用要件が厳しく非常に細かいので、売却当初より各種専門家が連携して適用に向けて進めていくことが必要不可欠となります。

実際に、この空き家の特別控除を使った売却にはどういった専門家が関わってくるのでしょうか。下記が必要な専門家になります。

 

(1)司法書士

司法書士は、相続した不動産の名義変更や、遺産分割協議などの相続手続きを担当することができます。また、換価分割にかかる代理を業とすることができますので、空き家を司法書士が取りまとめて売却まで代理することが可能です。

(2)税理士

税理士は「相続税」と空き家の3000万円にかかる「譲渡所得税」という2つの税務申告を担当します。この空き家の特別控除の適用要件の可否については必ず税理士へ相談しながら進めていくことが適用に必須の条件となります。

(3)残置物撤去・建物解体業者

特別控除を使うためには空き家の中に残された残置物撤去と建物解体が必要となりますので、業者へ依頼をしなければいけません。通常は建物解体業者が残置物撤去もまとめて受注してくれる場合がほとんどです。

(4)土地家屋調査士

この特別控除を使う場合には更地売却がほとんどですから、土地の測量が必要になります。また建物解体をすれば滅失登記も必要となりますので、土地家屋調査士へ測量と滅失登記を依頼することになります。

(5)不動産業者

売却をすることが前提となりますので、空き家の買い手を探してくれる不動産業者へ依頼をしなければいけません。本件のような特殊な相続した空き家売却をする場合には相続の取扱いに慣れた不動産業者へ依頼をすべきです。

 

思った以上に様々な業種、専門家へ依頼をしないといけないことがわかるはずです。

これらの各業種を一つ一つ探して手配していかなければいけませんので、とても手間がかかる作業だと思います。

費用についての支払い先もバラバラで、相続人の中で誰が一旦立て替えるのか、といった問題も出てくるでしょう。

特に、建物解体費用については、非常に高額な経費負担(200~300万円程度)になると思います。

一般的に作業開始前に半分を支払い、解体が終わった時点で残り半分を支払うため、半分とはいえ相続人への大きな負担になることを覚悟しなければいけません。

 

7.  まとめ

 

空き家の売却についてもご依頼をいただいておりますので、適用要件を満たしているのか確認をしたうえで、一括してお任せしていただくことが可能です!

相続手続きの部分から各業種や専門家と連携しながら、売却・換価に向けてサポートさせていただきます。安心してお任せください!

 

縁不動産では、まだまだ売却不動産募集しています。今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。

縁不動産にて迅速に対応させていただきます。

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代表取締役 金子雅樹

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