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親名義の家は子どもだけで売却できる?よくある勘違いと注意点
お役立ち情報(相続)2026.08.06

親名義の家は子どもだけで売却できる?よくある勘違いと注意点
こんにちは、縁不動産です。
不動産売却に関する事例をまとめておりますので、少しでも参考になれば幸いです。
~はじめに~
「親が高齢なので、子どもの私が売却を進めたいと思っています。」
これは、縁不動産でも非常によくいただくご相談です。
しかし、お話を伺うと、
「親の家だから、自分が手続きできると思っていました。」
という方も少なくありません。
親子であっても、不動産の名義が親御様である以上、自由に売却できるわけではありません。
今回は、親名義の不動産を売却するときに知っておきたいポイントをご紹介します。
不動産は「名義人」が所有者です
家族で長年住んできた家であっても、法律上の所有者は登記簿に記載されている名義人です。
例えば、
- 固定資産税を子どもが支払っている
- 実家の管理を子どもがしている
- リフォーム費用を子どもが負担した
このような場合でも、名義が親御様であれば、売却の判断をするのは親御様です。
子どもだけで契約はできません
「親は高齢だから、代わりに契約してもいいですか?」
というご質問もあります。
原則として、親御様が契約内容を理解し、ご自身の意思で契約できる状態であれば、ご本人が売主となります。
子どもだけで契約を進めることはできません。
遠方に住んでいる場合はどうする?
最近では、
親御様は春日部市、ご家族は東京や神奈川など県外に住んでいるケースも増えています。
そのような場合でも、
- 必要書類の準備
- 日程調整
- 売却活動
などは不動産会社がサポートできます。
「何度も実家へ行かなければならないのでは…」
と心配される方もいますが、負担を減らせる方法もあります。
実際にご相談いただいたケース
以前、縁不動産へご相談いただいたお客様は、
「親が施設へ入る予定なので実家を売却したい」
という内容でした。
最初は、お子様だけで手続きを進められると思われていましたが、ご本人も交えてお話を進めることで、スムーズに売却することができました。
早い段階でご相談いただいたことで、ご家族全員が納得した形で進められた事例です。
判断能力も大切なポイント
親御様が認知症などにより判断能力を失ってしまうと、売却が難しくなることがあります。
そのため、
「いつか売ろう」
ではなく、
「元気なうちに一度話してみよう」
という姿勢が大切です。
売却するかどうかを決める必要はありません。
まずは将来について話し合うことから始めてみてください。
困ったら一人で悩まないでください
親名義の不動産は、
- 相続
- 認知症
- 施設入居
- 空き家
など、様々な問題が関わってきます。
だからこそ、一つの視点だけではなく、ご家族全体の状況を見ながら考えることが重要です。
まとめ
親名義の家は、子どもだけで自由に売却できるものではありません。
しかし、元気なうちに話し合い、準備を始めることで、多くの問題を防ぐことができます。
「まだ先の話だから」
と思っている今が、一番準備しやすいタイミングかもしれません。
春日部市・宮代町・杉戸町・さいたま市周辺で、親御様名義の不動産についてお悩みの方は、縁不動産までお気軽にご相談ください。
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🏠 不動産の売却・相続・空き家のご相談は「縁不動産」へ
~ 企業理念 ~
空き家や相続、世代交代に伴う不動産の課題に真摯に向き合い、
大切な資産と想いを、安心して次の世代へつなぐお手伝いをいたします。
一つひとつのご相談に誠実に向き合い、
地域の皆さまから信頼と共感をいただける存在であり続けることを目指しています。
春日部市・宮代町・杉戸町を中心に、埼玉県内で不動産売却・空き家・相続に関するご相談は、
「おうち売却の達人 認定店」縁不動産へお気軽にご相談ください。
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