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相続登記をしていない家は売却できる?|実家を売る前に知っておきたい注意点
お役立ち情報(相続)2026.06.26

相続登記をしていない家は売却できる?|実家を売る前に知っておきたい注意点
こんにちは、縁不動産です。
不動産売却に関する事例をまとめておりますので少しでも参考になれば幸いです。
~はじめに~
「親が亡くなって実家を相続したけれど、まだ名義変更をしていない」
実は、このようなご相談は非常に多くあります。
春日部市・宮代町・杉戸町・さいたま市周辺でも、
- 実家を相続したまま放置している
- 相続人同士で話がまとまっていない
- 名義が亡くなった親のままになっている
というケースは珍しくありません。
そして売却を考え始めた時に、
「このまま売れるのですか?」
という質問をいただきます。
今回は相続登記をしていない不動産が売却できるのかについて解説します。
結論:相続登記をしなければ売却はできません
結論から言うと、亡くなった方の名義のままでは売却できません。
不動産を売却するためには、売主と登記上の所有者が一致している必要があります。
例えば、
父親名義の家を相続した場合でも、
登記簿上の所有者が父親のままでは売買契約や所有権移転登記を行うことができません。
そのため、まずは相続登記を行う必要があります。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ名義を変更する手続きです。
例えば、
- 父 → 子
- 母 → 子ども達
- 夫 → 妻と子ども
など、相続内容に応じて名義を変更します。
以前は義務ではありませんでしたが、現在は状況が変わっています。
2024年から相続登記は義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
そのため、
「いつかやろう」
と思って放置することはおすすめできません。
実際に多いご相談事例
縁不動産でも、
「売却したいが名義が父のままだった」
というケースは少なくありません。
特に多いのが、
- 相続から数年経過している
- 兄弟で共有になっている
- 遠方に住んでいる
というケースです。
相続登記自体は司法書士が対応できるため、大きな問題になることは少ないですが、早めに進めておくことで売却もスムーズになります。
相続人が複数いる場合は注意
例えば、
父親が亡くなり、
- 長男
- 長女
- 次男
の3人が相続人だった場合、
誰が取得するのかを決める必要があります。
話し合いがまとまらないと相続登記も進められません。
そのため、
「売却する予定だから後でいい」
ではなく、まずは相続人同士で方向性を確認することが大切です。
相続登記前でも不動産会社への相談は可能
ここで誤解されがちなのが、
「相続登記が終わるまで不動産会社に相談できない」
という考え方です。
実際はそんなことはありません。
むしろ、
- 売れる価格はどのくらいか
- 建物は使える状態か
- 解体が必要か
- 売却した方が良いのか
を先に把握しておくことで、その後の手続きも進めやすくなります。
相続登記と売却を同時進行するケースも多い
実際の売却現場では、
- 不動産会社へ相談
- 査定
- 相続登記
- 売却活動開始
という流れで進むケースも少なくありません。
特に相続した実家が空き家になっている場合は、早めの相談がおすすめです。
まとめ
相続登記をしていない不動産は、そのままでは売却できません。
まずは名義変更が必要になります。
ただし、
- 相続登記前でも相談は可能
- 売却価格の把握はできる
- 今後の方向性を整理できる
というメリットがあります。
春日部市・宮代町・杉戸町・さいたま市周辺で、相続した実家や空き家についてお悩みの方は、株式会社縁不動産までお気軽にご相談ください。
「まだ相続登記をしていない」という段階でもご相談可能です。

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🏠 不動産の売却・相続・空き家のご相談は「縁不動産」へ
~ 企業理念 ~
空き家や相続、世代交代に伴う不動産の課題に真摯に向き合い、
大切な資産と想いを、安心して次の世代へつなぐお手伝いをいたします。
一つひとつのご相談に誠実に向き合い、
地域の皆さまから信頼と共感をいただける存在であり続けることを目指しています。
春日部市・宮代町・杉戸町を中心に、埼玉県内で不動産売却・空き家・相続に関するご相談は、
「おうち売却の達人 認定店」縁不動産へお気軽にご相談ください。
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