相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント③…

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント③つ目~

豆知識2023.03.15

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント③つ目~

相続登記の義務化は2024年4月1日から!内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント③つ目~

~はじめに~

不動産を対象に相続の際に相続人が行う手続きの一つとして、「相続登記」があります。

この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方が多くいました。

しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国家レベルの大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

3. pointⅠ.相続登記の義務化開始

3-1. 相続登記の義務化の開始時期!

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した相続人は

「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

 

3-2.相続登記を3年以内にできなかった時の罰則とは?

もし、相続登記をしなければどんな罰則になるのでしょう?

相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。

これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。

Check:相続登記を申請しない「正当な理由」とは?

ここで疑問に思うのが「正当な理由」とは具体的にはどんなことかという点ですが、相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。

考えられるケースとして下記3点を例示しています。

1⃣.数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

2⃣.遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

3⃣.申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続登記義務化に伴う過料の対象とならない「正当な理由」の具体例については、今後通達等で明確化される予定となっています。

 

3-3.法改正以前の相続登記未登記物件にも適用される!

また、注意しなければならないのが、この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用がある、ということです。

では、いつまでに相続登記をしなければならないかというと、原則、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

改正法附則の条文では「”知った日”又は”施行日”のいずれか遅い日」と規定されており、自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。

例えば、先代が自宅やアパート以外にも地方に山林など所有していたことを今まで知らず、法改正後に相続していたことを知った場合には、

改正法の施行日から3年ではなく、不動産の相続を初めて知った日から3年以内に相続登記する義務を負います。

 

続きは後日アップします。

少しでも参考になれば幸いです。

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