実家売却で失敗しがちな7つの事! 3つ目

実家売却で失敗しがちな7つの事! 3つ目

豆知識2023.02.18

実家売却で失敗しがちな7つの事! 3つ目

実家売却で失敗しがちな7つの事!

本記事では不動産売却のなかでも、とりわけ「実家売却」にまつわる後悔事例を7つご紹介します。
実家売却には、相続問題やそれにかかる税金、築年数の長さなど、一般的な不動産以上に厄介な問題が付随してきます。

まずはこちらの後悔事例を読んで、実家売却においてつまずきやすいポイントを学びましょう。

先人たちがどのようなポイントでつまずき、後悔しているかを知り、「失敗しない実家売却」の為に少しでも参考になれば幸いです。

3.    建物の扱い方を誤ったために、固定資産税が大幅に増額されてしまった

 

固定資産税に関して、やってしまいがちな後悔ポイントをもうひとつ。

3年に1度の頻度で「評価替え」が行われる固定資産税。

この評価によっては税額が変動することもある固定資産税ですが、評価替え以外にも、固定資産税が大きく変動する要因があります。

相続した実家において起こりがちなのが以下のケースです。

場合によっては、固定資産税が最大で6倍にまで膨れ上がってしまうことも…。

「特定空き家」に指定されてしまった場合

建物を取り壊して更地にした場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

 

3-1. 「特定空き家」に指定されてしまった場合

実は、私たちが納めている固定資産税は、「住宅用地の特例」によって1/3~1/6にまで減額されています。

しかし、「特定空き家」に当てはまった場合はこの特例が適用されなくなりますので、その分、固定資産税を多く支払わなければならなくなるわけです。

もちろん、すべての空き家が「特定空き家」に指定されるわけではありません。

「特定空き家」に指定される物件は、以下の条件を満たしたものとなります。

 

ⅰ. 放置することで倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

Ⅱ. 放置することで著しく衛生上有害となる恐れのある状態

Ⅲ. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

Ⅳ. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

人が住まなくなった家は、急激に老朽化が進んでしまいます。

遠方に実家がある場合、ついつい管理を怠ってしまい、気付けば「特定空き家」に指定されていたというケースも珍しくありません。

ある日突然「来年から固定資産税が6倍になります」という勧告書が届いてしまうケースもあります。

 

3-2. 建物を取り壊して更地にした場合

建物を取り壊した場合にも「住宅用地の特例」の対象外となってしまいます。

建物がある限りは住宅用地として認められるのですが、更地になってしまうと、駐車場にでも倉庫スペースにでも転用できてしまうため、住宅用地として見なされなくなるのです。

「建物が老朽化していると買い手がつきづらいので、更地にするといいと聞いた」

たしかに、不動産を売却するという観点において、その意見は正しいです。

老朽化した建物ごと購入してしまうと、買い手は実費で取り壊し費用も工面しなければなりませんが、更地の状態で購入すれば、新たに建物を建てるだけで済みますからです。

しかし、更地にすると固定資産税が3~6倍に跳ね上がることを忘れてしまい、

「よかれと思って更地にしたのになかなか売れず、固定資産税だけを払い続ける羽目になった…」

なんてことにならないよう、建物の取り扱いについてはよくよく検討が必要です。

建物を取り壊す前に専門家に相談してなるべく無駄な費用がかからないよう進めていくのがいいでしょう。

 

 

少しでも参考になれば幸いです。

続きは後日アップしますm(__)m

 

 

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