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相続で取得した不動産の売却にかかる税金は? ― 所有期間5年の壁と確定申告の必要性 ― パートⅡ

豆知識2023.02.02

相続で取得した不動産の売却にかかる税金は? ― 所有期間5年の壁と確定申告の必要性 ― パートⅡ

~はじめに~

相続した不動産を売却すると、購入価格、売却代金に応じて税金がかかることがあります。

また、不動産売却にかかる税金は所有期間や不動産の使用状況などに応じて特例の適用を受けることができます。

安い価格でしか売れず税金が生じない場合でも特例を活用することにより、給与などにかかる税金をおさえることができることもあります。

このように、税金の計算が少し複雑になっているため、現在もしくは将来、相続によって不動産売却が必要になった時の参考になるよう簡単にまとめました。

 

目次

1. 不動産売却にかかる税金とは?

1-1. 譲渡所得の計算方法

1-2. 所有期間5年を区切りに税金が変わる

2. 譲渡益を確認したときは?

2-1. マイホームの特例

2-2. 相続により取得した不動産の特例

3. 譲渡損を確認したときは?

4. まとめ 確定申告について

2. 譲渡益を確認したときは?

譲渡所得の計算をした結果、譲渡益となった場合は各種特例の利用が可能であるかを確認する必要があります。
主に以下の特例の利用が考えられます。

・3000万円の特別控除
・所有期間が10年超の軽減税率
・特定のマイホームの買換え特例
・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

・取得費加算の特例

 

2-1. マイホームの特例

まずはマイホームを売却した場合には、譲渡所得の金額を限度として3000万円を控除することができます。

また、そのマイホームの所有期間が売却した年の1月1日において10年を超えている場合には、3000万円の特別控除と併用して軽減税率を適用することができます。

税率は以下の表のとおりです。

相続で取得した不動産の売却にかかる税金は? ― 所有期間5年の壁と確定申告の必要性 ― パートⅡ

また、マイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えたときに、譲渡益にかかる税金を買い換えたマイホームを将来売却するまで、繰り延べることができる制度があります。
この特例に関しては3000万円の特別控除と軽減税率との併用はできず、選択適用となります。


2-2. 相続により取得した不動産の特例
次に、譲渡した不動産が、相続により取得した不動産であるケースです。
一人暮らしの親が亡くなり、空き家となった自宅を子供が相続をして売却した場合には、マイホームの場合と同様に譲渡所得の金額を限度として3000万円の控除を受けることができる制度があります。

主な要件としてはその空き家は、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有登記(マンション等)がされている建物ではないこと、売却代金が1億円を超えていないこと、相続開始の日から3年後の年末までに売却することなどの要件があります。

そのほか、相続により取得した不動産の売却をする場合に検討が必要な特例として、相続税額の取得費加算の特例があります。

親の相続で相続税を支払った場合には、その支払った相続税のうち、売却した不動産に対応する金額を売却した不動産の取得費に加算をすることができる制度です。

この特例は、相続税の申告期限(原則として相続開始後10ヵ月)から3年以内に売却したものに限られます。

また、不動産に限らず相続で取得した財産を売却した場合にも適用があります。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例と取得費加算の特例は併用ができず、選択適用となります。

続きは後日掲載いたしますm(__)m

少しでも参考になれば幸いです。

 

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