任意売却と競売の違いとは? ~メリット・デメリットを解説~ 7.よくある質問
豆知識2024.03.15
不動産の任意売却とは?
任意売却とは、金融機関が競売にかける前に自分で住宅を売却するという方法です。
通常、住宅ローンの抵当権を抹消するためには、ローン返済金の残りである「残債」をすべて返済する必要があります。しかし、売却価格が残債を下回る場合には、不足額に自己資金を充当しなければ抵当権を抹消してもらえません。
任意売却であれば、その売却価格だけでローンの残債に充当して抵当権を抹消してもらうことが可能です。 もし住宅ローンの滞納が繰り返されるようなら、こうした手段もあるということを覚えておくと良いでしょう。
もくじ
7.よくある質問
7.よくある質問
ここでは、任意売却に関するよくある質問をご紹介します。
Q1.任意売却には種類がある?
任意売却には、①市場売却 ②親子間売買 ③買い戻し ④リースバック ⑤買取の5つの種類があります。市場売却は一般の不動産流通市場で売却を行う方法で、
親子間売買は親が任意売却をし、子が買主になる方法、買取は不動産会社に買い取ってもらう方法です。
Q2.どのくらいの期間滞納すると競売になる?
住宅ローンを滞納してもすぐに競売にかけられるわけではありません。住宅ローン滞納から1か月目は銀行から催促の電話やDMを受けます。この段階で滞納分を支払ってしまえばこの先に進むことはありません。
住宅ローン滞納から4~5カ月経つと代位弁済の手続きが取られ、住宅ローン滞納から6カ月以上経過するといよいよ競売の手続きが取られます。
Q3.任意売却をすると自己破産になるの?
まず、任意売却をしたら必ず自己破産になるというわけではありません。自己破産は、任意売却をしてもローンの支払いが困難な場合に利用するものになりますが、
残債の返済については話し合いに応じてくれる金融機関も多く、自己破産することなく解決できる場合が多いです。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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