任意売却と競売の違いとは? ~メリット・デメリットを解説~ 4.任意売却のデメリット4選
活動日誌2024.02.24
不動産の任意売却とは?
任意売却とは、金融機関が競売にかける前に自分で住宅を売却するという方法です。
通常、住宅ローンの抵当権を抹消するためには、ローン返済金の残りである「残債」をすべて返済する必要があります。しかし、売却価格が残債を下回る場合には、不足額に自己資金を充当しなければ抵当権を抹消してもらえません。
任意売却であれば、その売却価格だけでローンの残債に充当して抵当権を抹消してもらうことが可能です。 もし住宅ローンの滞納が繰り返されるようなら、こうした手段もあるということを覚えておくと良いでしょう。
もくじ
4.任意売却のデメリット4選
デメリット①金融機関の事故者情報に登録される
デメリット②債権者などの同意が必要になる
デメリット③成立しなければ競売にかけられる
デメリット④費用がかかる
4.任意売却のデメリット4選
但し、任意売却でのデメリットもあるので、よく確認しておきましょう。
デメリット① 金融機関の事故者情報に登録される
任意売却には住宅ローン返済の滞納が条件ですが、ローンを滞納すれば、金融機関の事故者情報に登録、つまりブラックリスト入りすることになります。任意売却はあくまでも競売にならないための最後の手段です。
ローンの返済額が厳しくなったら、まずは金融機関に相談しましょう。
デメリット② 債権者などの同意が必要になる
任意売却は、債権者である金融機関や連帯保証人などの同意がなければ売却することができません。また、残債額があまりにも多い場合は金融機関から合意を得ることが難しく、この場合も任意売却を進めることが難しくなります。
ローン支払いが困難になったら、できる限り早めに金融機関に相談するようにしましょう。
デメリット③ 成立しなければ競売にかけられる
任意売却でも、買い手が見つからなければ売却期間は延々長引いていきます。通常売却であれば期間が長引いてもさほど問題にはなりませんが、任意売却でなかなか売れない場合は競売に出されてしまうため注意が必要です。
デメリット④ 費用がかかる
任意売却も、通常の不動産売却のように仲介手数料がかかります。その他にも、売買契約時にかかる印紙税、抵当権の抹消登記費用や、売却益に対する譲渡所得税などが必要です。
ただし、メリットでもご説明しましたが、任意売却では債権者との交渉次第でこれらの費用に加えて、引っ越しのための費用なども売却金額から支払うことができます。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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