【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2~

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2~

豆知識2023.04.23

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2~

~はじめに~

2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)

の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。

民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、

所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。

また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。

この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。

2.相隣関係規定の見直しについて

 相隣関係規定は、相隣関係にある土地の利用を調節するために定められた民法上の規定となります。

今回の改正では、隣地が所有者不明土地等である場合を想定した相隣関係規定の見直しが行われました。

主に以下の3点が改正されました。

Ⅰ.隣地使用権の見直し

Ⅱ.ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化

Ⅲ.隣地が所有者不明土地である等の場合に越境した枝の切除を自らできる権利を創設

 

続きは後日アップします。

少しでも参考になれば幸いです。

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