相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑦…

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑦つ目~

豆知識2023.03.28

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑦つ目~

相続登記の義務化は2024年4月1日から!内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑦つ目~

~はじめに~

不動産を対象に相続の際に相続人が行う手続きの一つとして、「相続登記」があります。

この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方が多くいました。

しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国家レベルの大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

7. pointⅢ:法務局への所有者情報提供の義務化

 法改正が行われた後、新たに不動産の所有権を取得した場合は、名義変更登記時に生年月日や住所、氏名等の情報の提供が義務化されることになります。

 

7-1.提供する所有者情報について

・個人の場合 ⇒ 個人の生年月日は登記簿には記録されませんが、法務局内部において登記官は、

氏名、住所、生年月日などの情報を元に住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会及び検索用のキーワードとして利用される予定です。

・企業が所有者の場合 ⇒ 所有者が会社など法人であるときは、商業・法人登記のシステム上の会社法人等番号が登記簿に記録されます。

・海外居住者が所有者の場合 ⇒ 不動産を取得する者が海外居住者の場合には、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称等の申告及び登記が必要となります。

連絡先としては第三者も指定することができますが、その第三者は日本国内に住所を要することが要件とされています。

 

7-2.所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))が発行される

所有している不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人又は相続人から法務局に対して交付を請求できるようになります。

今までは不動産の所有財産の一覧を調べるには、不動産ごとの所在地にある市区町村役場で固定資産税評価証明や名寄せを取り寄せる必要がありました。

しかし、固定資産税が課税されていない不動産については、記載されていないなどの問題がありました。

そこで、法務局にて、自らが所有者となっている物件の明細(所有不動産記録証明書(仮称))を取り寄せることができるようになります。

ただし、この証明書は、その時点における登記簿に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所は過去の一定時点のものであり、

必ずしもその情報が更新されているものではないことなどから、あくまでこれらの情報に一致したものを一覧的に証明するものであるとされています。

 

8. まとめ

今回の記事では、2024年と遠くない未来に施行される「相続登記の義務化」について、変更される点や新設される制度について解説しました。

所有者が不明な土地が国にあることによって様々な弊害があることから、国は相続登記の義務化に踏み出しました。これまで義務ではなかったので、

長年登記されていない場合は大変な労力になる可能性もありますが、できるだけ早めの対処をおススメします。

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