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令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3、すぐに相続登記できないときの対策│相続人申告登記~

豆知識2024.04.11

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3、すぐに相続登記できないときの対策│相続人申告登記~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

3、すぐに相続登記できないときの対策│相続人申告登記

 

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

3、すぐに相続登記できないときの対策│相続人申告登記

すぐに相続登記ができない場合には、相続人申告登記をご利用ください。

 

3-(1)相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、相続登記の義務化とともに新たに導入された制度で、通常の相続登記よりも簡易的な登記方法です。

不動産が遺産に含まれている場合には遺産分割協議が難航することも珍しくなく、期限内に相続登記を終えることが難しいケースも想定されます。

また、遺産分割協議がまとまらない場合には、いったん法定相続分に基づいて登記をすることもできますが、正式な相続人が決まった際には改めて相続登記をしなければならず、二度手間になってしまいます。

相続人申告登記を利用することで、相続登記申請義務の履行をしたものとみなされますので、罰則の適用を回避することができます。

ただし「(3)相続人申告登記のメリット・デメリット」で後述する通りデメリットもあるため、事前に確認しておきましょう。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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