相続で不動産取得税はかからない? ~かかるケースとかからないケースを説明します~partⅠ
豆知識2022.12.21
相続で不動産取得税はかからない?
~~かかるケースとかからないケースを説明します~~
相続によって不動産を取得した場合は、原則として、不動産取得税は課税されません。
しかし、相続以外で取得した場合や、相続時にも例外的に不動産取得税がかかる場合があり想定外の税負担が生じてしまうケースもあります。
この記事では、不動産取得税が課税されるのはどのような場合かをまとめ、税額の計算方法についても説明していきます。
[もくじ]
1. 不動産取得税がかかるケース
1-1. 不動産取得税とは
1-2. 相続人が相続した場合、不動産取得税はかからない
1. 不動産取得税がかかるケース
まずは、不動産取得税とは何かについて確認していきましょう
1-1.《不動産取得税とは》
不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される国税です。毎年支払う固定資産税とは違い、不動産を取得した時の1回のみ支払う税金です。
不動産取得税が課税される「取得」には、売買・新築・増改築・贈与・交換の5つが該当します。
特に、建物を新たに建築した場合や、贈与によって無償で不動産を譲り受けた場合でも、不動産取得税が課税されるので注意が必要です。
これらにより不動産を取得した場合には、取得した本人が取得日から60日以内に、不動産の所在地を管轄する県税事務所に対し「不動産取得申告書」を提出しなければなりません。
期限までに申告しなかった場合には、後述する不動産取得税の軽減措置が受けられなくなってしまう可能性もあるため、必ず期限内に提出するようにしましょう。
1-2. 《相続人が相続した場合、不動産取得税はかからない》
不動産取得税が課税される要件には「相続」が含まれておらず、原則相続によって被相続人から不動産を承継した場合には、不動産取得税は課税されません。
これは、「相続によって不動産を含む財産や負債を承継する相続人に対し、不動産取得税をかけるべきではない」という税務上の配慮に基づくものです。
なお、相続によって不動産取得税が非課税となる場合には、「不動産取得申告書」の提出も不要となります。
少しでも参考になれば幸いです。
続きは後日アップします…
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