【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part4~

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part4~

豆知識2023.05.07

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part4~

~はじめに~

2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)

の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。

民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、

所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。

また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。

この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。

4.所有者不明土地管理制度等の創設

旧民法では、財産を管理する人が不在の場合の財産管理制度として、不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度が設けられていました。

しかし、これらの制度は人単位で財産全般を管理することから、個々の不動産の管理にまで目が行き届かない場合があり、また、所有者が管理を放置しているような事案には適用されないため、

土地・建物が管理されないまま放置されることによって危険な状態になることもありました。

そこで、今回の改正では、以下の制度を創設し、裁判所により選任された管理人が管理されていない土地や建物を管理することを可能としました。

 

Ⅰ・ 所有者不明土地管理制度 / ・所有者不明建物管理制度

Ⅱ・ 管理不全土地管理制度 / ・管理不全建物管理制度

 

続きは後日アップします。

少しでも参考になれば幸いです。

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