【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅲ~

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅲ~

豆知識2023.04.29

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅲ~

~はじめに~

2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)

の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。

民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、

所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。

また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。

この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。

2.相隣関係規定の見直しについて

 相隣関係規定は、相隣関係にある土地の利用を調節するために定められた民法上の規定となります。

今回の改正では、隣地が所有者不明土地等である場合を想定した相隣関係規定の見直しが行われました。

主に以下の3点が改正されました。

 

Ⅰ.隣地使用権の見直し

Ⅱ.ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化

Ⅲ.隣地が所有者不明土地である等の場合に越境した枝の切除を自らできる権利を創設

 

2-Ⅲ. 越境した枝を自ら切除できる権利の創設(改正民法233条)

旧民法では、隣地の竹木の枝が越境してきた場合にも自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。しかしこの規定には、

隣地所有者が切除に非協力的な場合や隣地が所有者不明土地の場合などには、隣地所有者に切除させることが非常に困難であるなどの問題点がありました。

そこで、今回の改正では、以下の場合には、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。(民法233条3項)

◆竹木の所有者が催告後相当期間(※)に切除しないとき

(※具体的な事案によるが、基本的には2週間程度)

◆竹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき

◆急迫の事情があるとき

また、隣地の竹木が数人の共有であったときには、各共有者は、他の共有者の同意等を得ることなく単独でその枝を切り取ることができることとなりました。(民法233条2項)

これにより、竹木が越境してきて困っている土地の所有者は、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、その共有者に代わって枝を切り取ることができます。また、承諾を得られない場合でも、

竹木の共有者の1人に対しその枝の切除を求める裁判を提起し、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条1項、4項)が可能となります。

 

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

縁不動産では、まだまだ売却不動産募集しています。今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。

縁不動産にて迅速に対応させていただきます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。

お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。

代表取締役 金子雅樹

縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_de_myhome/#

当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03

お問合せはこちらから:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/contact/